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業務規程および業務規程細則の一部改定予定について

2017年3月16日

平成28年に成立した電子記録債権法の一部改正により、電子債権記録機関間での電子記録債権の移動が可能となりましたが、記録機関変更記録に対応し、電子記録債権の移動を可能とするためには、業務運営態勢整備に相応の準備期間が必要となります。

このため、当社は改正法の施行日時点(公布日28年6月から1年以内に施行予定)では記録機関変更記録を取り扱わないこととし、当社業務規程および業務規程細則の一部を改定する予定といたしました。

今般の改定におきましては、犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正や株式会社全銀電子債権ネットワークにおける取引停止処分時の取扱い等も反映する予定にしております。なお、業務規程および業務規程細則の改定日および改定内容の確定につきましては、主務官庁の認可を受け次第、速やかに当社ウェブサイトでお知らせいたします。

詳細につきましては、以下添付ファイルをご参照ください。

業務規程の一部改定予定について(新旧対照表)

業務規程の一部改定予定について(改定後規程)

業務規程細則の一部改定予定について(新旧対照表)