2017年3月16日
当社は、2010年7月の開業以来、電子記録債権一括ファクタリングサービス中心に電子記録債権の提供に取り組み、順調に業務を拡大しております。
今般、犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正を反映し、電子記録債権(一括ファクタリング用)利用規約および電子記録債権(買取サービス用)利用規約の一部改定を行うこととなりました。
改定後の利用規約の適用開始日については、業務規程および業務規程細則の改定日と同じ日と
する予定ですが、確定次第速やかに当社ウェブサイトでお知らせいたします。
詳細につきましては、以下添付ファイルをご参照ください。